最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1172 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人白井俊介の上告理由は別紙のとおりである。
上告理由第一点について。
論旨は、農地買収売渡計画に対し異議、訴願がなく、計画が確定し知事が買収売
渡処分をした後においては、市町村農地委員会は計画を取り消すことができないに
かかわらず、原判決が本件取消処分を是認したのは違法であるというのである。
農地の違法な買収、売渡は、法の趣旨に適合しない処分であるから、これを取り
消すことが公益に適合するともいえるのであるが、売渡を受けた者の利益を無視し
て、常に取り消すことができるといえないことはいうまでもない。しかし、本件の
場合、原判決の認定するところによれば、上告人は、本件土地の全部または一部に
ついて使用貸借上の権利を有せず、また、本件土地のなかには農地や宅地も含まれ
ているにかかわらず、被上告委員会に対し、使用貸借上の権利にもとずいて使用し
て来た小作牧野である旨を主張して申告をし、買受の申込をしたので、被上告委員
会は本件買収、売渡計画を定めたというのである。換言すれば、本件買収、売渡計
画は上告人の虚偽の申告が原因になつているのであつて、かかる場合においては、
買収、売渡処分後における計画の取消も違法ということはできない。原判決が本件
取消処分を是認したのは正当であつて論旨は理由がない。
同第二点について。
論旨は、原判決添付目録(イ)ないし(二)、(へ)ないし(リ)、(ヲ)、(
ワ)の土地は農地ではなく牧野であつた旨を主張し、また、(ヌ)及び(タ)の土
地は宅地ではなく牧野であつた旨を主張するのであるが、要するに、原判決の事実
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認定を非難するに過ぎない。かりに、所論のように、これらの土地を牧野と認定す
べきものとしても、小作牧野ではないのであるから、本件買収、売渡計画が違法で
あることにはかわりはない。論旨は理由がない。
同第三点について。
一筆の土地の一部を買収するについて区域を特定しない買収計画が違法であるこ
とは原判示のとおりである。論旨は、図面等によつて区域が表示されていなくても、
事実上区域が明白であれば計画は違法ではないというのであるが、本件の場合、上
告人主張のような事実によつて、その区域が明白であつた事実は原判決の認定して
いないところである。論旨は理由がない。
同第四点について。
論旨は、行政処分の取消の当否に関する訴訟において、行政庁は取消通知書記載
の取消理由と違つた理由を主張することはできないというのであるが、所論のよう
に解すべき理由はなく、また、通知書記載の理由と違つた理由によつても、取消処
分が正当であれば、その取消処分を取り消すことはできないものと解すべきである。
論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
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